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不動産相続について
国税庁は、相続税の構成比では不動産が50%以上であると発表しています。
平成24年相続財産の構成比の推移を見てもわかる通り、土地建物の比率が半分以上になっています。
相続税は、財産総額の評価に一定率をかけて計算されますので、評価が重要になります。
相続が発生した場合、相続人の確認や遺産の把握を行い、評価をした後に遺産の分割協議や相続税の確定、申告等一連の手続きを期限内に行う必要があります。
当社では、税理士等と協力して相続後の手続きについてもサポート致します。